事務所概要

事務所名倉矢税理士事務所
所長名
倉矢勇
所在地
〒5430072 大阪市 天王寺区生玉前町 2-18生魂ビル202号
電話番号06-6770-6600
FAX番号06-6773-2123
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
倉矢税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 近畿税理士会 

これで安心!定額減税

これで安心!定額減税


TKCシステムは、定額減税の「月次減税事務」への対応を完了しています。


NEW 給与担当者のための「なるほど!定額減税」   

- 定額減税の概要と押さえておきたい実務のポイント -

定額減税の概要や、給与担当の皆さまに押さえていただきたい実務のポイント等をご案内します。
安心して定額減税への対応に取り組めるよう、ぜひ、ご確認ください。


定額減税の概要

令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

  1. 居住者※1
  2. 合計所得金額※21,805万円以下※3

※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
  子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

対象者

減税額

減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。

減税額

※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下

減税方法

▶ 給与所得者の場合

所得税

給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。

減税方法(所得税)
  • 給与支払者は2つの事務を行うこととなります。
  1. 令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
  2. 年末調整の際に、精算を行う事務
減税方法(給与所得者の場合)


個人住民税(特別徴収)

令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます

減税方法(個人住民税)

※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。


対応スケジュール クリックで拡大

6月10日に給与の支給を想定した場合の主な減税事務の流れ

TKC給与計算システム利用の場合
給与所得者の対応スケジュール

※1 PXまいポータルをお使いの場合にご利用いただける機能です。
※2 減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805 万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。


▶ 個人事業者の場合

所得税

令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。

減税方法(所得税)


個人住民税(普通徴収)

第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。

減税方法(個人住民税)
減税方法(個人事業者の場合)



対応スケジュール クリックで拡大

個人事業者の対応スケジュール

定額減税Q&A

Q.月次の給与・賞与では減税せず、年末調整で精算しても良いですか?

A.いいえ、令和6年6月の給与・賞与から、扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。

Q.では、どんなときに年末調整で精算が必要になりますか?

A.このようなケースは年末調整で精算します。

  • 令和6年6月以降に結婚・出産・子どもの就職など、「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じた場合
  • 令和6年6月2日以降に社員を中途採用した場合
  • 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合 など
※年間の合計所得金額が1,805万円を超える人は定額減税の対象外ですが、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人であっても、主たる給与の支払者はこれを考慮せず、令和6年6月以降の月々の給与等の所得税から定額減税額を順次控除して支給する必要があります。そのため、年間の合計所得金額が確定し1,805万円を超える場合は、年末調整または確定申告でそれまで控除した額を精算することになります(所得税の徴収)。なお、主たる給与の支払者からの給与収入が 2,000 万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。

Q.給与計算事務には、どんな影響がありますか?

A.令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。


TKCシステムなら、安心して定額減税の準備から 給与計算・年末調整事務まで対応できます


定額減税への対応は当事務所にご相談ください!